出荷者の皆様へMESSAGE
出荷から仕切金支払いまでの流れ
「出荷」 |
荷作りについて、ご不明な点は弊社にお問い合わせください。 販売当日の午前6時頃までに持ち込んでいただき、 荷受詰所にお声がけください。送り状を作成します。 出荷者ご自身で、品目・等階級・数量等を記入いただき出荷完了です。 送り状の写しをお渡ししますので、大切に保管してください。 窓口支払いの際、必要となります。 |
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「販売」 |
せり、もしくは相対での販売となります。 販売金額から、販売委託手数料を引いた金額が出荷者受取金額となります。 消費税については青果物は軽減税率適用(8%)ですが、 販売委託手数料は標準税率(10%)となります。 計算方法は下記(販売例)をご覧ください。 |
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「仕切金受取」 |
販売の翌日以降に受取できます。送り状の写しと印鑑を持参の上、 弊社2階事務所内の支払窓口にてお受け取りください。 支払日は平日の開市日、支払時間は8:00~12:00、13:00~14:00です。 なお、弊社では安心・安全に仕切金をお受け取りいただくために、 金融機関振込を推奨しております。(四銀・高銀) 振込ご希望の方は、事前お申込みが必要です。(振込手数料は出荷者負担) |
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「販売例」 |
野菜の場合(販売委託手数料8.5%) 販売当日 午前6時 だいこん10㎏ 10ケースを出荷 午前7時 せり販売にて、1ケース1,000円での販売 販売翌日 午前8時以降 お支払い |
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計算方法 | 販売単価1,000 × 10ケース = 10,000円 | |
税抜合計 | 10,000 | |
8% | 800 | ( 10,000 × 0.08 ) 軽減税率 |
税込合計 | 10,800 | ( 10,000 + 800 ) |
手数料税込 | 935 | ( 10,000 × 0.085 × 1.1 ) 税抜手数料 × 標準税率 |
差引仕切金額 | 9,865 | ( 10,800 - 935 ) |
出荷者の手取金額は、9,865円となります。
計算方法 | 販売単価1,000 × 10ケース = 10,000円 | |
税抜合計 | 10,000 | |
8% | 800 | ( 1,000 × 0.08 ) 軽減税率 |
税込合計 | 10,800 | ( 1,000 + 800 ) |
手数料税込 | 935 | ( 1,000 × 0.085 × 1.1 ) 税抜手数料 × 標準税率 |
差引仕切金額 | 9,865 | ( 10,800 - 935 ) |
出荷者の手取金額は、9,865円となります。
公表事項
区 分 |
内 容 |
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営業日及び営業時間 |
営 業 日:市場が定める開業日 「高知市中央卸売市場条例第5条」 営業時間:午前零時から午後12時まで 「高知市中央卸売市場条例第6条」 卸売時間:午前4時から午後3時 「高知市中央卸売市場業務規則第5条」 |
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取扱品目 |
野菜、果実及びこれらの加工品 (漬物その他市長が指定する加工品を除く) 並びに冷凍食品 「高知市中央卸売市場条例第4条」 |
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生鮮食料品等の引渡しの方法 |
出荷者に対しては受託契約約款による 買受人に対しては当事者間の個別契約による |
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委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者または買受人が負担する費用の種類、内容及びその額 |
出荷者に対しては受託契約約款による 買受人に対しては当事者間の個別契約による |
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生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 |
受託物品については受託契約約款による 買付物品については当事者間の個別契約による |
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売買取引に関して出荷者または買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む) |
出荷者に対しては受託契約約款による 買受人に対しては当事者間の個別契約による |
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以上
受託契約約款
【 目 次 】
第 1 章 総則・・・・・・・(第1条 ~ 第5条)
第 2 章 受託・・・・・・・(第6条 ~ 第13条)
第 3 章 上場及び販売・・・(第14条 ~ 第20条)
第 4 章 仕切金・・・・・・(第21条 ~ 第27条)
第 5 章 その他・・・・・・(第28条 ~ 第32条)
第 3 章 上場及び販売・・・(第14条 ~ 第20条)
第 4 章 仕切金・・・・・・(第21条 ~ 第27条)
第 5 章 その他・・・・・・(第28条 ~ 第32条)
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第 1 章 総則
(総則)第 1 条
高知市中央卸売市場(以下「市場」という。)の卸売業者である高知丸果中央青果株式会社(以下「会社」という。)が市場において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売市場法 (昭和 46 年法律第 35 号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和 46 年農林省令第 52 号。 以下「省令」という。)、高知市中央卸売市場条例(令和 2 年高知市条例第 42 号。以下「条例」 という。)、高知市中央卸売市場業務規則(令和 2 年高知市規則第 67 号。以下「規則」という。) その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の責務)第 2 条
会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただ し、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害につい ては、その責任を負いません。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただ し、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害につい ては、その責任を負いません。
(委託者の責務)第 3 条
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律(JAS 法)の規格基準
(3) 一般に公正妥当と認められる等級(品質)及び階級(大きさ)の規格基準並びにそれに基づく選別
(4) 流通に耐えうる鮮度及び荷造り
(受信場所)
第 4 条
第 4 条
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(営業日及び荷受時間)
第 5 条
第 5 条
会社の営業日及び荷受時間は、次の各号に定める通りとします。ただし、開設者が必要と認めるときは、これを変更するものとします。
(1) 営業日 市場が定める開業日とします。
(2) 荷受時間 午前零時から午後12時
(1) 営業日 市場が定める開業日とします。
(2) 荷受時間 午前零時から午後12時
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第 2 章 受託
(発送案内)
第 6 条
第 6 条
委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、出荷者、受託者、その物品の種類、原産地、数量、等級(品質)、階級(大きさ)、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状または発 送案内等をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も 同様とします。ただし、事前に委託者と会社との間で別途取り決めた場合を除きます。
2 前項の送り状または発送案内等をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数 量の不足または委託先の不明等により受領が遅延した場合、または内容を誤って販売した場合 について、会社に対抗することはできないこととします。
2 前項の送り状または発送案内等をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数 量の不足または委託先の不明等により受領が遅延した場合、または内容を誤って販売した場合 について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の引渡場所・方法)
第 7 条
第 7 条
委託者は、会社の卸売場内指定場所に会社の指示指定した様態で物品を置くことによって、会社に対する委託物品の引渡しを行うものとします。ただし、会社から特段の指定がある場合は、当該指定場所において物品の引渡しを行うものとします。
(委託物品の検収)
第 8 条
第 8 条
会社は委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級(品質)、階級(大きさ)等について異状を認めたときは開設者が指定する者(以下「検査員」とい う。)の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、当該物品を販売したとき は物品受領通知書または売買仕切書に付記することとします。ただし、委託物品の受領に委託 者またはその代理人が立ち会っており、その了承が得られた場合を除きます。
2 会社は、委託物品の異状については、第1項ただし書きに規定する場合を除き、前項の確認 を受けその証明を得なければ委託者に対抗できないものとします。
2 会社は、委託物品の異状については、第1項ただし書きに規定する場合を除き、前項の確認 を受けその証明を得なければ委託者に対抗できないものとします。
(委託拒否)
第 9 条
第 9 条
会社は次の各号のいずれかに該当する場合、販売の委託を引き受けません。
(1) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害な物品等である場合
(1) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害な物品等である場合
(2) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品となり、販売に至らなかった生鮮食料品等と同程度の品質のものであると開設者が認める場合
(3) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等の数量が、卸売場、倉庫、冷蔵庫その他の会 社が市場における卸売の業務のために使用する施設において受け入れることができる数量を超える場合
(4) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、もしくは公益に反する行為の疑いがある場合、または販売を制限する行政機関の指示もしくは命令があった場合
(5) 販売の委託の申し込みが、規則第22条の規定により会社が公表した販売取引の条件に基づかない場合
(6) 販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が、市場以外の場所における売買取引の残品であることが明白であり、かつ、過去に同様の申し込みが同一の者により相当程度の量で繰り返し行われた場合
(7) 次に掲げるものからの販売の委託の申し込みである場合
1 暴力団員等
2 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用する者
3 その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者
3 その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、または国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は速やかにその旨を委託者に通知します。
(委託物品の保管)
第 10 条
第 10 条
会社は、委託物品の販売が終了するまでは、これを善良な管理者の注意をもって保管する責任を負います。
2 会社は、委託物品の保管中にその物品について損傷、品質低下及び減量等の異状を発見したときは、速やかに委託者もしくは委託者の定める者の確認を受け、または委託者に通知いたします。
3 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に破汚損、腐敗または減量等の異状を生じさせて委託者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。
3 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に破汚損、腐敗または減量等の異状を生じさせて委託者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。
4 会社は、委託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる損傷、品質の低下または減量等について、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第 11 条
第 11 条
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第 12 条
第 12 条
会社は、委託物品の保管中その物品について国または地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(委託の解除等)
第 13 条
第 13 条
委託者による販売委託の解除または他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除または委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除または委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
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第 3 章 上場及び卸売
(委託物品の上場)
第 14 条
第 14 条
会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めた ときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部または一部についてその上場を前項の翌日の 卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ分割して上場することがで きることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めるこ とができるものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めた ときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部または一部についてその上場を前項の翌日の 卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ分割して上場することがで きることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めるこ とができるものとします。
(売買取引の方法)
第 15 条
第 15 条
会社は委託物品の卸売を、会社の判断により、せり売もしくは入札または相対のいずれかの方法で行います。
2 前項の規定にかかわらず、開設者が指示したときは、せり売または入札の方法によるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、開設者が指示したときは、せり売または入札の方法によるものとします。
(卸売の相手方)
第 16 条
第 16 条
卸売の相手方は、市場の仲卸業者または開設者の承認を受けた売買参加者とします。
2 前項に関わらず、会社は前項に定める者以外の者に対して、相対の方法で卸売をすること ができるものとします。
2 前項に関わらず、会社は前項に定める者以外の者に対して、相対の方法で卸売をすること ができるものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第 17 条
第 17 条
会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送または廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送または廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送または廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送または廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第 18 条
第 18 条
委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税(以下まとめて「消費税等」という。以下同じ。)を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すこと ができることとしますが、その場合には、第6条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記 するか、またはその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこ ととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、そ の条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(委託拒否物品の販売留保及び委託解除)
第 19 条
第 19 条
会社が委託物品の引渡しを受けた後に、当該物品が第9条第1項各号に該当することが判明した場合には、催告することなく第9条第2項から第4項までの規定を準用します。
(再委託の禁止)
第 20 条
第 20 条
会社は、委託者の要求または同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
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第 4 章 仕切金
(委託手数料)
第 21 条
第 21 条
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(卸売により決定される委託物品の単価(税抜金額)(以下「販売価格」という。)に数量を乗じて得た額の合 計額をいう。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税等の税率(標準 税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料の計算により生ずる 円未満の端数は四捨五入します。
販売品目 | 定 率 |
野菜(きのこ・果実的野菜を含む)及びその加工品 | 100分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100分の7.0 |
アールスメロン | |
(県外産)苺・西瓜・アールスメロン以外のメロン |
販売品目 | 定 率 |
野菜(きのこ・果実的野菜を含む)及びその加工品 | 100分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100分の7.0 |
アールスメロン | |
(県外産)苺・西瓜・アールスメロン以外のメロン |
(委託者の費用負担)
第 22 条
第 22 条
委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税等を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送料(第7条に定める引渡場所までの運搬及び荷卸しに要する費用)
(3)売買仕切金送料
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したため、とくに経費を必要としたときは、その費用)
(5)調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6)その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の税込卸売金額(税抜卸売金額に消費税等の 額を加算した金額をいう。以下同じ。)から控除するものとします。
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の税込卸売金額(税抜卸売金額に消費税等の 額を加算した金額をいう。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 23 条
第 23 条
会社は、委託物品の卸売をしたときは所定の様式によって、次に掲げる事項を記載した売買仕切書(ファクシミリやメールなど電磁的記録によるものを含みます。)を、特約のない限りその卸売をした翌日までに送付するものとします。
(1)卸売をした物品の品目、等級、階級、原産地
(2)消費税法の標準税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
(3)販売価格(税抜)
(4)数量
(4)数量
(5)第2号の区分ごとに、販売価格と数量の積の合計額(税抜卸売金額)及びこれに対応する消費税等に相当する額
(6)前条第2項の規定により、控除すべき委託手数料及び費用の金額(税込)
(7)第5号すべての合計額(税込卸売金額)から前号の控除額を差し引いた金額(「売買仕切金額」という。)
(売買仕切金の支払)
第 24 条
第 24 条
売買仕切金の送付は、特約のない限り委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
3 支払日が金融機関の休業日または市場の休業日にあたる時は、翌営業日を支払日とします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
3 支払日が金融機関の休業日または市場の休業日にあたる時は、翌営業日を支払日とします。
(費用が卸売金額を上回る場合の精算)
第 25 条
第 25 条
売買仕切金の送付は、特約のない限り委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
支払日が金融機関の休業日または市場の休業日にあたる時は、翌営業日を支払日とします。
売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
支払日が金融機関の休業日または市場の休業日にあたる時は、翌営業日を支払日とします。
(再販売)
第 26 条
第 26 条
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(販売後の事故処理)
第 27 条
第 27 条
委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があることまたは種類、数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社に対して販売代金 の減額の申出があった場合であって、その申出について検査員が正当な理由があると認めた ときは、会社は委託者にその旨を通知します。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品または不足分の引渡しを求められた場合は、 委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3 第1項の場合において、買受人より前項の求めがない場合及び委託者が前項の求めに応じ ることができない場合で、相当の期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があ ったときは、会社は売買仕切金を減額いたします。この場合において、会社がすでに売買仕 切金を支払済みの時は、第25条の規定を準用します。
4 第2項において、瑕疵の原因が会社にあった場合には、会社がその責任を負うものとしま す。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品または不足分の引渡しを求められた場合は、 委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3 第1項の場合において、買受人より前項の求めがない場合及び委託者が前項の求めに応じ ることができない場合で、相当の期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があ ったときは、会社は売買仕切金を減額いたします。この場合において、会社がすでに売買仕 切金を支払済みの時は、第25条の規定を準用します。
4 第2項において、瑕疵の原因が会社にあった場合には、会社がその責任を負うものとしま す。
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第 5 章 その他
(帳簿の閲覧)
第 28 条
第 28 条
会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じます。
(臨時休開市等の通知)
第 29 条
第 29 条
会社は、臨時の開市及び休市その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(災害その他受託契約の履行が困難な場合)
第 30 条
第 30 条
災害その他のやむを得ない事由により、本約款に掲げる事項を満たす受託契約の履行が困難な場合は、ただちに委託者に通知し、その指図を求めることとします。
(管轄裁判所)
第 31 条
第 31 条
本約款に基づく一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、高知地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第 32 条
第 32 条
会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、変更日を定め、その時期までに約款を変更すること及び変更後の内容並びにその効力発生時期を適切な方法により公表いたします。
付 則
平成 元年 4月 1日 改正
平成 9年 4月 1日 改正
平成12年 4月 1日 改正
平成17年 5月 1日 改正
平成26年 4月 1日 改正
平成28年 2月 1日 改正
令和 元年10月 1日 改正
令和 2年 6月21日 改正
高知丸果中央青果株式会社